2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
そこでお伺いしたいんですけれども、こういった土砂災害警戒区域の上流域において、何でこんなふうに盛土を置くような行為、しかも五万立米という大変な量を置くような行為が可能だったのか、それについて政府からお伺いしたいと思います。
そこでお伺いしたいんですけれども、こういった土砂災害警戒区域の上流域において、何でこんなふうに盛土を置くような行為、しかも五万立米という大変な量を置くような行為が可能だったのか、それについて政府からお伺いしたいと思います。
○三上政府参考人 委員御指摘の、土砂災害防止法における土砂災害警戒区域は、土砂災害による危害が生じるおそれにより避難指示等が出された場合に、住民の方々に避難をしていただく必要がある区域です。
既にもう、そういった土砂災害警戒区域にあるんだけれども長期優良住宅としての認定を受けているというお宅もあると思うんですけれども、そういった場合への対応をお伺いしたいと思います。
今日はもう時間がございませんので省略をさせていただきますけれども、土砂災害警戒・特別警戒区域等の指定の件でございますけれども、随分進んでいるところもあるようでございます。千葉県においては、実は一万九百八十地域に対して既に一万九百五十九地域が指定が完了しております。
ところで、最近発生しました水害、土砂災害の際には、大雨特別警報を始め各種の予警報、それから避難指示、避難勧告、土砂災害警戒情報など、様々な情報が発信されております。
今回、土砂災害警戒区域というのは、開発規制の対象となる浸水被害防止区域に、元々指定されているところはそのまま指定しますという、新たに指定しなくても、そういうふうなスキームになりました。
市町村地域防災計画に定められております学校、社会福祉施設などの要配慮者利用施設の数につきまして、例えば浸水想定区域におきましては八万八千六百一施設、土砂災害警戒区域におきましては一万八千三百二十六施設であると承知をしてございます。
では、続きまして、違う話題に移りますけれども、共同通信の報道によりますと、認可保育園のうちの約全国で一万四千七百か所程度が、いわゆる災害リスクの高い浸水想定区域ですとか、あと土砂災害警戒区域、こういったところに立地をしていると、大変危険なエリアに立地をしているという報道がございました。
土砂災害のおそれのある区域として土砂災害防止法に基づき指定される土砂災害警戒区域等は、土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりの現象ごとに、広島県により指定されます。 このうち、主に砂防事業の対象となる土石流の土砂災害特別警戒区域は、広島県内に一万五千四百四十九か所あります。
これに対して、土石流の土砂災害警戒区域数の割合は八・七%となっておりまして、大変集中しているところであります。 私の選挙区ではないんですけれども、災害も頻発し、土砂災害のおそれも大きい呉地域における砂防の整備の方針について、どのようにお考えでしょうか。
平成二十六年には、直轄事業の区域内において土砂災害が発生し、これを契機に基礎調査の結果に関して公表することなどを義務づける土砂災害防止法の改正が行われ、土砂災害警戒区域の指定についてもめどが立ってきたものと聞いております。 そこでお伺いしますが、広島県内における土石流の土砂災害警戒区域数と広島西部山系砂防事務所管内の市町に係る土石流の土砂災害警戒区域はどのぐらいあるでしょうか。
その結果、昨年十二月に土砂災害警戒区域に指定することができました。 これは全国各地であることが予想されておりますので、土砂災害防止対策基本方針を変更いたしまして、この基礎調査においては、より詳細な地形データを用いることをルール化するということにいたしました。
そのためには、住まれている地域がいかに危険度があるのか、そして、そのための対策を平素から取るということは大事でありまして、その大前提として、今、斉藤議員言われたような土砂災害警戒区域の指定が重要であるというふうに私たちも認識をしております。 ただ、この七年前の広島市内を襲いました土砂災害の時点まででは、この指定が大変遅れておりまして、全国で約三十五万か所。
そこで、この避難計画について国交省に確認をしたいのですが、平成二十九年に水防法と土砂災害防止法を改正し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成や避難訓練の実施を義務付けをされましたが、作成された計画そのものは、施設の利用者やその家族に対して周知する義務はございません。
このため、有識者から成る委員会を開催し、住民へのアンケートを踏まえて検証していただいたところ、土砂災害警戒区域等に指定する住民の認知度が低い、避難を判断するタイミングを逃した等のために避難せず、逃げおくれたことが明らかとなりました。
ハザードマップ整備など、警戒避難体制づくりの基礎情報となる土砂災害警戒区域については、全国六十七万カ所、全ての基礎調査がようやく終わったということでございます。 調査を実施した都道府県から課題が幾つか挙げられているというふうに思います。
○山本(和)委員 近年発生した土砂災害で明らかになった土砂災害警戒区域についてですけれども、より本質的な問題が、平成三十年七月西日本豪雨関連で発覚しているということでございます。
このため、従来より、施設を所管する自治体においては、洪水等の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に所在する障害者施設や介護保険施設を的確に把握し、その上で、施設に対して策定が義務付けられている非常災害対策計画の内容やその実効性を確実に把握、点検するとともに、災害時の早期の避難が着実に行われるよう助言を行うこと、特に、災害時に危険な場所に所在する施設については防災部局と連携して避難情報発令時に個別に連絡
また、大雨特別警報が発表された際には既に何らかの災害が発生している可能性が高いものですから、特別警報の発表を待つのではなく、それまでに段階的に発表いたします注意報、警報、土砂災害警戒情報等を活用いただき、早目早目の防災対応をとっていただくことが重要であるというふうに考えております。
国土交通省では、土砂災害防止法に基づいた土砂災害警戒区域の指定を促進することで、住民に対して、土砂災害により被害が生じるおそれのある区域の周知を図っているところでございます。また、大雨に伴い土砂災害の発生リスクが高まった際には、土砂災害警戒情報を発表し、住民等に対し、災害発生の切迫性を周知することにより、適切な危険回避行動を促すように取り組んでいるところでございます。
資料の一枚目は、四月二十八日付の毎日新聞、「避難所 悩ましい「三密」」というタイトルで、四月十三日、土砂災害警戒情報が出された千葉県鴨川市で、三十四世帯八十人に避難勧告を出して三カ所の避難所を開設をしたものの、避難する人はいなかったと報じています。やはり三密を避けたのではないかという指摘ですね。
昨年十二月の時点で、居住誘導区域を含んだ立地適正化計画を公表している二百七十五の自治体のうち、居住誘導区域に土砂災害警戒区域などのレッドゾーンを含む都市が十三都市、これは四・七%、浸水想定区域などのイエローゾーンを含む都市が二百五十四で九二・四%に上ることがわかりました。
令和元年東日本台風を始め、昨年、多くの災害が発生いたしましたけれども、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域等が指定されていない区域で被害が発生するという、災害リスク情報に関する課題が明らかになったところでございます。このため、国土交通省では、有識者による検討会などで原因を分析し、必要な改善策を検討してきたところでございます。
そこで、国土交通省では、市町村がハザードマップを作成する際に基礎となる地図情報、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの災害リスク情報、様々な情報を整備し、これらをオープンデータとして提供しているところでございます。
土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域等の防災・安全対策は、お手元に配らせていただいておりますけれども、土砂災害防止法や急傾斜地法により実施をされております。しかし、両法律共に指定要件は人家、公共施設であり、道路に対しては明記がなく、公道の安全確保対策に対応できていないとも言い切れるぐらいの状態であります。
次の質問ですけれども、土砂災害警戒区域の指定だとか浸水想定区域の見直しに伴うハザードマップの更新、あるいは津波、河川の氾濫、土砂流出、ため池などの新たな基準によるハザードマップの作成は大変重要であり、人の命を守るために不可欠だと思います。これ、自治体への財政支援が必要ではないかと思いますけれども、どう対応しているのか。
二つ目として、ハザードマップの作成、避難訓練の積極的な実施の要請、土砂災害警戒情報の取扱いについての周知。三つ目が、要配慮者利用施設の避難計画策定、避難訓練等の促進など。これが勧告の主な内容でありました。 そこで、質問ですけれども、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の現状はどうなっているのか、また、基礎調査は目標どおり令和元年度までに終了できるのか、お聞きをいたします。
土砂災害防止法では、警戒避難体制を整備するため、基礎調査を行って危険な区域を特定し、土砂災害警戒区域等を指定するということになってございます。 令和二年一月末時点で、土砂災害警戒区域は約六十一万区域、土砂災害特別警戒区域は約四十七万区域について指定が完了しているところでございます。
総点検では、昨年十一月末時点で除去土壌等を保管していた七百六十五か所の仮置場を対象として、委員御指摘のハザードマップも参考にしながら、机上調査により河川の近傍、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等に立地する仮置場三百二十二か所を抽出をいたしました。
お話ございました造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域につきましては、住民の生命身体等に危害を生ずるおそれがある区域でありまして、災害リスクを事前に提供することで取引の相手方の保護を図る必要があることから、不動産取引の際の重要事項説明として説明しているということでございます。
土砂災害警戒区域内の避難路の複線化、これは必須であろうと思います。ただ、避難路の複線化は、道幅が狭い町ではなかなか難しいのが現状でございます。
近年の災害後の検証によると、土砂災害警戒区域に指定されておらず、危険性の周知が十分でない箇所で災害が発生し被害が生じている、また、土砂災害の危険性が十分に住民に認知、理解されておらず、とるべき行動も十分認識されていないといった課題が明らかとなっているところでございます。